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飲食店の事業計画書の作成方法やポイントについて

飲食店を経営する際には、融資などの資金調達を行うことがありますが、その際などに事業計画書を作成することがあります。

この事業計画書を作成することで、融資のためだけでなく飲食店の経営の方向性を決めることもできます。

本稿では、飲食店の事業計画書を作成する際の作成方法や、事業計画書を作成する際のポイントについて解説していきます。

 

飲食店の事業計画書の作成方法

飲食店の事業計画書にはこれを必ず書かないといけない、というものはありません。

しかし、飲食店を起業するまでにどのようなことをやっていたのか、その実績、どのようなコンセプトの飲食店を起業するのか、なぜそのエリアなのかということをまとめておく必要があります。

一般的には、飲食店の概要、集客手段、売上目標、経費計画、代表者の経歴を最低限まとめておくとよいでしょう。

 

飲食店の事業計画を作成する際のポイント

飲食店の事業計画書を作成する際にはいくつかのポイントがあります。

 

・現実味のある事業計画なのか

まずは売上を過大に評価している、経費を過小評価している事業計画でないか、ということが重要になってきます。

売上が低くても、経費が掛かっても問題ないような計画にすることが重要です。

 

・コンセプト、集客目標を明確にする

飲食店でポイントになってくるのが集客です。

ファミリー向けの飲食店で、単身者が多いエリアに出店をしても売り上げが伸びないように、コンセプトとエリアとの整合性が取れているかどうか、お客様の単価なども考慮しながら、出店計画や事業計画を作成することが必要です。

また他の飲食店と比べて何が違うのか、ということも押さえておくことが必要です。

 

・融資の返済計画も明確にする

一般的に、飲食店経営にあたっては、融資を受けて事業を開始することが多いです。

そのため、融資の返済計画も含めて事業計画書を作成する、キャッシュフローを悪化させない取り組みを行うことが必要になってきます。

 

飲食店の事業計画に関することは久我事務所までお問い合わせください

久我事務所では、経営コンサルティング、経営支援、財務・経営分析、飲食店経営支援などに関する相談を承っております。

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代表税理士紹介

  • 代表税理士
    久我 晴幸(くが はるゆき)
  • 所属団体
    東京税理士会
  • 経歴

    高等学校卒業後2年間、都内の病院に勤務

    昭和59年3月 病院を退職

    昭和59年4月 専門学校に入学し税理士資格を目指す。

    平成5年5月 東京税理士会 世田谷支部(事務所開設)

    平成6年4月 東京税理士会 渋谷支部に移転とともに独立

  • 業務経歴

    (1)税理士事務所 勤務

     税務会計業務(決算、申告業務ほか)

     不動産税務業務(マンション・アパート経営者に関する税務業務)

    (2)不動産鑑定事務所 勤務

     鑑定・調査業務(不動産の現地実査・法令調査から価格査定)

    (3)コンサルティング会社 勤務

     相続・事業承継の相談及び提案業務

     不動産等の活用相談及び提案業務

事務所概要

名称 久我事務所
所属 東京税理士会
代表者 久我 晴幸(くが はるゆき)
所在地 〒140-0011 東京都品川区東大井4-7-22-304
電話番号 03-6433-3232
対応時間 平日10:00~18:00
定休日 土・日・祝日
  • 国際会計基準IFRSコンソーシアム会員

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