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【屋台の開業をお考えの方へ】開業までの手順や必要な資格とは

飲食店の形態の中には屋台を開業することを検討している方も多いと思います。

しかし、屋台を開業するにはどのような手順が必要か分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

屋台を開業する前に知っておきたい手順や必要な資格について解説していきます。

 

まず食品衛生責任者の取得が必要

屋台で決まった店舗を持たずに飲食店を経営するにあたっては、通常の飲食店と同様に食品衛生責任者の取得が必要になります。

この点は通常の飲食店と同様です。

逆に屋台だからといって特別他の資格が必要かというとそのようなことはありませんので、まずは食品衛生責任者の取得を、講習を通して行うようにしましょう。

 

通常の飲食店と違うこと

しかし、通常の飲食店と違うものがあります。

それは屋台を固定した場所に出す、というのであればその場所の営業許可を自治体にもらえるかということだけがポイントになってくるのですが、もし市区町村をまたぐ、都道府県をまたぐ、という場合にはその都度自治体に営業許可をもらう必要があることです。

この点は各自治体によって取り扱いが違うので注意が必要です。

加えて、自治体によっては屋台の営業許可を行っていない、というところもありますので、事前に自治体に確認を行うことをおすすめします。

 

この点は大きく通常の飲食店と違うところです。

 

屋台を開業する際には特に念入りに事前調査を

屋台を開業する際には、先ほどの通り特に慎重に事前調査を行わないと、屋台を出せない自治体で結局屋台の設備も購入したのに開業を出来なかった、他の場所で開業することになった、ということも考えられます。

そのため、事前の調査は特に念入りに、開業できる場所なのか、どのような書類が必要なのか、ということを行うようにしましょう。

 

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代表税理士紹介

  • 代表税理士
    久我 晴幸(くが はるゆき)
  • 所属団体
    東京税理士会
  • 経歴

    高等学校卒業後2年間、都内の病院に勤務

    昭和59年3月 病院を退職

    昭和59年4月 専門学校に入学し税理士資格を目指す。

    平成5年5月 東京税理士会 世田谷支部(事務所開設)

    平成6年4月 東京税理士会 渋谷支部に移転とともに独立

  • 業務経歴

    (1)税理士事務所 勤務

     税務会計業務(決算、申告業務ほか)

     不動産税務業務(マンション・アパート経営者に関する税務業務)

    (2)不動産鑑定事務所 勤務

     鑑定・調査業務(不動産の現地実査・法令調査から価格査定)

    (3)コンサルティング会社 勤務

     相続・事業承継の相談及び提案業務

     不動産等の活用相談及び提案業務

事務所概要

名称 久我事務所
所属 東京税理士会
代表者 久我 晴幸(くが はるゆき)
所在地 〒140-0011 東京都品川区東大井4-7-22-304
電話番号 03-6433-3232
対応時間 平日10:00~18:00
定休日 土・日・祝日
  • 国際会計基準IFRSコンソーシアム会員
  • 一般社団法人フードアカウンティング協会

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