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飲食店の経営について税理士に相談するメリット

飲食店の経営について、税理士に相談するメリットとしてはどんなものがあるでしょうか。

 

まず第一に、飲食店経営に関する様々な手続きにかけていた「労力」や「不安」を削減できる点があげられます。
飲食店を経営する上で大きな悩みとなり得るのは、売り上げの記録やそれに基づく確定申告・青色申告などの手続きかと存じます。

これらを税理士が代行することにより、手続きにかかる時間や労力を削減し、その分を営業や経営の改善に回すことができます。
また、手続きに不備があることで追加徴税とならないかといった不安についても、税理士が確実に手続きを行うことで払しょくすることが可能です。

 

次に、経営の資金繰りについて様々なご提案をさせていただくことができる点があげられます。
現在、新型コロナ感染症のまん延により経営に影響を受けた事業に対し、国は給付金や助成金などの様々な支援策を打ち出しています。
税理士にご相談をいただくことで、こうした補助金・助成金などのサポートをはじめとする各種支援制度の活用を通じた資金繰りについてのアドバイスをすることが可能です。

 

これらのメリットに対し、飲食店の経営に税理士は不要だという意見も存在します。
しかしながら、飲食店の経営に当たっては、金銭の管理や帳簿付け、税金の手続き、税務調査など、お金にまつわる様々な困難が存在し、各種手続きにミスがあれば余計な出費も発生してしまいます。
飲食店について経営が不安であったり、税理士のサポートが必要か不必要かわからなかったりする場合には、一度税理士にご相談いただくことをおすすめします。


久我事務所では、経営コンサルティングや財務分析、経営分析など企業や組織の改革・強化のためのさまざまなサポートを行っております。
飲食店の経営支援についてお考えの方は、お気軽に久我事務所までお問い合わせください。

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代表税理士紹介

  • 代表税理士
    久我 晴幸(くが はるゆき)
  • 所属団体
    東京税理士会
  • 経歴

    高等学校卒業後2年間、都内の病院に勤務

    昭和59年3月 病院を退職

    昭和59年4月 専門学校に入学し税理士資格を目指す。

    平成5年5月 東京税理士会 世田谷支部(事務所開設)

    平成6年4月 東京税理士会 渋谷支部に移転とともに独立

  • 業務経歴

    (1)税理士事務所 勤務

     税務会計業務(決算、申告業務ほか)

     不動産税務業務(マンション・アパート経営者に関する税務業務)

    (2)不動産鑑定事務所 勤務

     鑑定・調査業務(不動産の現地実査・法令調査から価格査定)

    (3)コンサルティング会社 勤務

     相続・事業承継の相談及び提案業務

     不動産等の活用相談及び提案業務

事務所概要

名称 久我事務所
所属 東京税理士会
代表者 久我 晴幸(くが はるゆき)
所在地 〒140-0011 東京都品川区東大井4-7-22-304
電話番号 03-6433-3232
対応時間 平日10:00~18:00
定休日 土・日・祝日
  • 国際会計基準IFRSコンソーシアム会員

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